滑川町ファミリーサポートセンター、緊急サポートセンター( 病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育)

NPO法人病児保育を作る会の(緊急サポートセンター埼玉)が埼玉県滑川町から委託を受け、運営している滑川町の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育サービス

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滑川町ファミリーサポートセンター会則

 (名称)
第1条 本会は、滑川町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)という。
 (目的)
第2条 センターは、地域において育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を組織化し、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、地域で安心して子育てが出来る環境づくりに資することを目的とする。
 (組織)
第3条 援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。
 (業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。
(2) 育児の相互援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動の研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) センターの広報に関すること。
(7)  前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。
 (業務日・時間)
第5条 センターが登録、依頼等の受付業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く、午前7時~午後8時までとする。ただし、援助活動中の事故等緊急時の対応等については、これにかかわらず行うものとする。
 (会員資格)
第6条 会員は、センターの趣旨を理解し、次の各号の要件を満たす者として、センターの承認を得た者とする。
(1) サポート会員は、心身共に健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる満20歳以上の者とする。
(2) サポート会員は、入会に際し、センターが実施する講習会を受講した者とする。
(3) 利用会員は、町内に住所を有する者で援助活動に理解を有し、原則として当該利用会員の親族である小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居している者とする。。
 (入会及び会員登録)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をセンターに提出し、サポート会員又は利用会員として、センターの承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
3 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
 (退会及び会員資格の喪失)
第8条 会員は、次に該当する際、会員資格を喪失するものとする。
(1) センターに退会の届出を行ったとき。
(2) 会員が第6条に掲げる用件を満たさなくなったとき。ただし、同居している児童が小学校6学年を終えた場合でもセンターが認めた場合は、この限りではない。
2 センターは、次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったと認めたとき。
(2) 会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し、退会する時は、発行された会員証及びサポート会員又は利用会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
 (会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動により、知り得た会員又はその家族の個人情報を保護すること。会員でなくなった後も同様である。
(2) センターを政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(3) 入会後、登録事項等に変更があった場合は、速やかにセンターに届出をすること。
2 サポート会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行うこと。
(2) 活動報告書(様式第3号)を活動月の翌月5日までにセンターに提出すること。
(3) 援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示すること。
3 利用会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2) 第12条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項以外の活動を要求しないこと。
(4) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡すること。
(5) 援助活動終了後、活動報告書を確認、署名し、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費をサポート会員に支払うこと。
(6) 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備すること。
(代表者)
第10条 センターは、代表者1名をおくものとする。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー)
第11条 センターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、第4条に規定する業務を行うものとする。
3 アドバイザーの業務を補佐し、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任することができる。
(援助活動の内容)
第12条 会員間で行う援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施するものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)の開始時刻前又は終了時刻後に児童を預かること。
(2) 保育所等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(3) 保育所等の休日その他の事由がある場合において、児童を預かること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2 前項第4号に関わらず、下記に掲げる活動は実施しない。
(1) 宿泊を伴う児童の預かりを行うこと。
(2) 病児・病後児を預かること。
(3) 利用会員とサポート会員が、面談による事前打ち合わせを行っていない場合に児童を預かること。
(援助活動の対象)
第13条 援助活動の対象は、利用会員が登録した、原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により、援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第14条 サポート会員は、複数の児童の預かりを行うことができるものとする。
(援助活動の場所)
第15条 児童を預かる場所は、原則としてサポート会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りではない。
(援助活動の報酬)
第16条 利用会員は、サポート会員に対して、別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。
 (援助活動の時間の算定方法)
第17条 前条に規定する報酬の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員若しくは利用会員が指定する者へ、児童を引き渡した時までの時間とする。
2 前項の規定により計算した時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、30分を超える時は1時間とする。
3 前項の規定による0.5時間にあたる前条に規定する報酬の金額は、別表に定める額に2分の1を乗じて得た金額とする。
(緊急時の対応)
第18条 援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
2 災害等で避難を要する際は、原則事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の実施方法)
第19条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申し込みをするものとする。
2 センターは、援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザー又はサブリーダーは、原則として援助活動開始前に利用会員とサポート会員と面談による事前打合せを行い、援助活動の内容について十分な協議を行うものとする。
4 利用会員は、申し込んだ援助活動の内容以外の援助活動を求めてはならない。
5 サポート会員は、援助活動を実施したときは、活動報告書に援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。
(保険)
第20条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(損害の賠償)
第21条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補足)
第22条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
附 則
この会則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)
単  価
援助活動の時間 午前7時~午後7時 700円/時間
援助活動の時間 午後7時~午前7時 800円/時間
備考
1 報酬の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員又は利用会員が指定する者へ児童を引き渡した時までの時間とする。
2 サポート会員の移動が必要な場合は、当該移動の時間も含めるものとする。
3 援助活動の時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、報酬金額は報酬単価の半額とする。また、30分を超える場合は1時間とする。
4 実費(交通費、食事代等)は別途精算とする。

滑川町緊急サポートセンター会則

(名称)
第1条 本会は、滑川町緊急サポートセンター(以下「センター」という。)という。
(目的)
第2条 センターは、育児の援助を行いたい保育士、看護師、保健師等の有資格者及び子育て経験のある者等(以下「サポート会員」という。)と、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)を組織化し、相互の紹介を行い、会員同士が相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、地域における仕事と育児の両立が可能な環境の整備及び子育て支援環境の充実を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。
(2) 看護師、保育士、保健師等の有資格者及び深夜宿泊等の緊急対応が可能な者をサポート会員として登録できるよう開拓、確保すること。
(3) 会員間の育児の援助活動の調整に関すること。
(4) サポート会員に対して、援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。
(5) サポート会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(業務日・時間)
第5条 センターが登録、依頼等の受付業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く、午前7時~午後8時までとする。ただし、援助活動中の事故等緊急時の対応等については、これにかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第6条 会員は、センターの趣旨を理解し、次の各号の要件を満たす者として、センターの承認を得た者とする。
(1) サポート会員は、心身共に健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる満20歳以上の者とする。
(2) サポート会員は、入会に際し、センターが実施する講習会を受講した者とする。
(3) 利用会員は、町内に住所を有する者で援助活動に理解を有し、原則として当該利用会員の親族である小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居している者とする。
(入会及び会員登録)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をセンターに提出し、サポート会員又は利用会員として、センターの承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
3 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(退会及び会員資格の喪失)
第8条 会員は、次に該当する際、会員資格を喪失するものとする。
(1) センターに退会の届出を行ったとき。
(2) 会員が第6条に掲げる用件を満たさなくなったとき。ただし、同居している児童が小学校6学年を終えた場合でもセンターが認めた場合は、この限りではない。
2 センターは、次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったと認めたとき。
(2) 会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し、退会する時は、発行された会員証及びサポート会員又は利用会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動により、知り得た会員又はその家族の個人情報を保護すること。会員でなくなった後も同様である。
(2) センターを政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(3) 入会後、登録事項等に変更があった場合は、速やかにセンターに届出をすること。
2 サポート会員は次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行うこと。
(2) 活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターに提出すること。
(3) 援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示すること。
3 利用会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2) 第12条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項以外の活動を要求しないこと。
(4) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡すること。
(5) 援助活動終了後、活動報告書を確認、署名し、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費をサポート会員に支払うこと。
(6) 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備すること。
(代表者)
第10条 センターは、代表者1名をおくものとする。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー)
第11条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、第4条に規定する業務を行うものとする。
3 アドバイザーの業務を補佐し、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任することができる。
(援助活動の内容)
第12条 会員間で行う援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施するものとする。
(1) 児童の預かり(宿泊を含む。)を行うこと。ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない児童に限る。
(2) 保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(3)  その他児童の保育に係る緊急に必要な援助を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
(援助活動の対象)
第13条 援助活動の対象は、利用会員が登録した、原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により、援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第14条 サポート会員は、複数の児童の預かりを行うことができるものとする。ただし、病児・病後児の預かりは1人までとする。
(援助活動の日時)
第15条 援助活動は利用会員とサポート会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。ただし、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第16条 児童を預かる場所は、原則としてサポート会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りではない。
(援助活動の報酬)
第17条 利用会員は、サポート会員に対して、別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。
(援助活動の時間の算定方法)
第18条 前条に規定する報酬の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員若しくは利用会員が指定する者へ、児童を引き渡した時までの時間とする。
2 前項の規定により計算した時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、30分を超える時は1時間とする。
3 前項の規定による0.5時間にあたる前条に規定する報酬の金額は、別表に定める額に2分の1を乗じて得た金額とする。
(病児・病後児への援助活動)
第19条 児童が特定の疾患や状態の際は、別に定める基準に従い援助活動を行わない。
2 病児・病後児は原則受診後に援助活動を行う。ただし、急な発病等で事前の受診が出来ない場合、サポート会員と利用会員の間で合意があれば、サポート会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことができる。
3 別に規定する疾患や状態に該当すると診断された場合、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
4 サポート会員が受診の付き添いをし、同条第1項で規定する疾患や状態と診断された際の預かり場所は、原則サポート会員宅以外とする。
5 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。
6 サポート会員が受診の付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は、前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことができる。
(緊急時の対応)
第20条 援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則、利用会員の合意を得た上で受診する。ただし、緊急を要する場合や連絡がつかない場合は、サポート会員又はセンターの判断で受診することができる。
2 援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
3 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の実施方法)
第21条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申し込みをするものとする。
2 センターは、利用会員の利用希望内容に応じて対応可能なサポート会員の紹介・調整を行うものとする。
3 サポート会員は、援助活動を実施したときは、活動報告書に援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。
(保険)
第22条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(損害の賠償)
第23条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補足)
第24条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
附 則
この会則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)
援助活動の時間 午前7時~午後7時 報酬単価 1,000円/時間
援助活動の時間 午後7時~午前7時 報酬単価 1,200円/時間
宿泊 午後6時~午前9時 報酬単価 10,000円/日(食事代含)
備考
1 報酬の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員又は利用会員が指定する者へ児童を引き渡した時までの時間とする。
2 サポート会員の移動が必要な場合は、当該移動の時間も含めるものとする。
3 援助活動の時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、報酬金額は報酬単価の半額とする。また、30分を超える場合は1時間とする。
4 実費(交通費、食事代等)は別途精算とする。

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